2014/4/25-勝訴など…


クラブ経営者の方が、風営法違反の罪に問われていた裁判。

「ダンスをする場所を提供した」という事が罪に問われるという、ダンサーじゃなくても理解しがたい話だと思いますが、大阪地裁の判決は「無罪!」

当り前といえば当り前の判決ですが、ホっとしましたね(^^;

残念ながら「ダンスを踊らせてはいけないという風営法の規定は違憲」という所まで踏み込んだ判決は出ませんでした。

しかし、改正に向けての大きな1歩になったと思います(^^)

検察側は控訴しないでほしいですね。

 

テレビやネットでも報道されてますが、この「無罪」の旗を持って出まくってる弁護士さん、実はB-BOYなんです(^^)
一撃ってチームで世界の舞台で戦い、B商でも大活躍してました。
現在も仕事の傍ら踊り続けてるリアル★B-BOY

nonman

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