クラブ経営者の方が、風営法違反の罪に問われていた裁判。
「ダンスをする場所を提供した」という事が罪に問われるという、ダンサーじゃなくても理解しがたい話だと思いますが、大阪地裁の判決は「無罪!」
当り前といえば当り前の判決ですが、ホっとしましたね(^^;
残念ながら「ダンスを踊らせてはいけないという風営法の規定は違憲」という所まで踏み込んだ判決は出ませんでした。
しかし、改正に向けての大きな1歩になったと思います(^^)
検察側は控訴しないでほしいですね。
テレビやネットでも報道されてますが、この「無罪」の旗を持って出まくってる弁護士さん、実はB-BOYなんです(^^)
一撃ってチームで世界の舞台で戦い、B商でも大活躍してました。
現在も仕事の傍ら踊り続けてるリアル★B-BOY